「手付金」や、「手付」という言葉を聞いたことのある方は多いのではないでしょうか。

この”手付”、不動産取引では一般に使用します。
不動産の売買では、契約時に買主から売主に手付金(売買金額の5%~10%ほど)を支払うのが一般的になっています。

手付金にはいくつかの役割がありますが、一つは確かに契約をしました、という証拠を示すため、もう一つは、契約後に契約を解除する際の"ごめんなさい金"です。
売買契約後、決済(残代金支払い)までの間に、「やっぱりこの契約やめたい」と思った場合に、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返却し、さらに手付金と同じ額を買主に支払うことで、売買契約を解除することができます。
これには理由は必要ありません。

ただ、契約時に定めた、手付による契約解除期日を過ぎてしまうと、違約金(売買金額の20%が一般的)を支払う必要がありますので、注意が必要です。