不動産を売ろうとする時、法律上の名義が自分(=売主)になっているかどうかを確認する必要があります。
 
親などの被相続人が亡くなった後、相続の登記をしていないと、登記簿の名義が被相続人のままになっています。
この場合、その不動産は売却することができません。
売却するためには、まず登記簿の名義を、売主であるあなたの名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。
 
この動画では、登記にかかる費用についても詳しく説明していますので、ご覧下さい。