“再建築不可”物件にご用心

中古戸建の販売図面の中で、よく“再建築不可”という言葉を見かけると思います。
この再建築不可という言葉、一体どんなことを言っているのでしょうか?
再建築不可には、以下の2通りの場合があります。

①文字通り、今の家を取り壊したら、新しい家は建てられない。
②新しい家は建てられるが、今の家と同じ規模の家は建てられない。(今より小さい家なら建てられる)

①のケースで代表的なのは、今の家が建っている敷地が、建築基準法上、家を建てられない場合です。
家を建てるための敷地の条件として、「建築基準法上の道路に、2メートル以上の幅で接していること」、という決まりがありますが、これを満たしていないケースです。
また、市街化調整区域の土地で、家の所有者が農家の場合です。市街化調整区域では、基本的に家を建てることはできませんが、農家の住宅であれば許されるからです。農家でない人は、基本的に家を建てることはできません。
②のケースは、今の家が容積率や建ぺい率をオーバーしている場合です。この場合は、現行の規定を守れば家を新しく建てることができますが、今までの家よりは小さくなってしまいます。小さな文字で書かれていることが多い“再建築不可”ですが、要注意です。

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