相続した空き家、売却で減税か? 速報

2015年11月20日の日経新聞に、相続した空き家を売却した場合、3,000万円を譲渡所得から控除する制度が検討されている、という内容の記事がありました。(検討主体は、国土交通省と財務省)

 

条件としては、

・相続後3年以内に売却すること

・旧耐震基準で建築された建物であること

・建物は取り壊すか耐震リフォームをすること

の3点があげられています。

 

これは、親から空き家を相続した方にとっては朗報です。

というのも、現在では居住用の財産でないと3,000万円の特別控除が適用にならないため、取得費が不明の相続財産の場合、かなりの譲渡所得税がかかるケースが多いからです。

国土交通省では、現在増え続けている空き家問題を解決すべく、様々な施策を考えているようですが、これもその内の一つですね。

他には、空き家の解体費用の1割を所得税額から差し引く税額控除も検討しているようです。

 

また、更地を相続した場合は、対象になるのかどうか現時点でははっきりしていないようです。

続報が入り次第、お伝え致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です