相続した空き家、売却で減税か? 速報
2015年11月20日の日経新聞に、相続した空き家を売却した場合、3,000万円を譲渡所得から控除する制度が検討されている、という内容の記事がありました。(検討主体は、国土交通省と財務省)
条件としては、
・相続後3年以内に売却すること
・旧耐震基準で建築された建物であること
・建物は取り壊すか耐震リフォームをすること
の3点があげられています。
これは、親から空き家を相続した方にとっては朗報です。
というのも、現在では居住用の財産でないと3,000万円の特別控除が適用にならないため、取得費が不明の相続財産の場合、かなりの譲渡所得税がかかるケースが多いからです。
国土交通省では、現在増え続けている空き家問題を解決すべく、様々な施策を考えているようですが、これもその内の一つですね。
他には、空き家の解体費用の1割を所得税額から差し引く税額控除も検討しているようです。
また、更地を相続した場合は、対象になるのかどうか現時点でははっきりしていないようです。
続報が入り次第、お伝え致します。